こんにちは。コメアオです。
今回のブログのテーマは、『【海外在住】日本の運転免許証更新 有効期間外』についてです。
日本に住んでいて運転免許証を更新となると通常誕生日の前後1ヶ月以内に更新をしなければいけません。
外国に住んでいても日本の運転免許証を更新するために必ず日本に戻らなくてはいけませんが、外国に住んでいて会社勤めをしていると誕生日の前後1ヶ月以内に日本に帰国というのはなかなか難しい事もあります。
では海外に住んでいて日本の運転免許の更新の有効期間内に更新できない場合はどのような対応をしたらいいのか早速見ていきましょう。
運転免許証更新 有効期間外
必要な物
日本の運転免許証
パスポート (パスポートを免許センターに持って行くのを忘れると一度自宅へ取りに戻らないといけません。)
事情説明
海外に住んでいて日本の免許証の更新期間内にできなかった旨を伝える。
運転免許証更新 更新日から6ヶ月以内
海外に住んでいて日本の運転免許証の更新を有効期間内にできなくて更新日を過ぎても6ヶ月以内であれば更新が出来ます。
『警視庁 公式サイト やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内』の手続きを確認できます。
講習が終わった後、運転免許証をもらう時に更新日の有効期間を過ぎてしまった人だけ集められて「更新日の有効期間内に更新するように。」と注意されました。
更新日から6ヶ月以上経ってしまうといろいろと手続きが面倒になるのでご注意ください。
運転免許証更新 更新日より2ヶ月後と2ヶ月前
更新日2か月後に運転免許証を更新するのと更新日2カ月前に運転免許証を更新するのではだいぶ違います。
更新日2か月後に運転免許証を更新
更新日2か月は過ぎているので車の運転はできませんがゴールド運転免許証を持っていて事故や違反がなかったら期間5年の運転免許証が発行されます。
更新日2カ月前に運転免許証を更新
更新日の期間前に更新をすると運転免許証の有効期間が通常更新より短くなります。
運転免許証の更新日より2ヶ月前に行くと、次回の更新日はゴールド免許にもかかわらず4年後になり、更新期間内に更新するよりも1年短くなります。
例えば更新日の6ヶ月前に更新を行ったからといって次回の更新日は5年6ヶ月後ではありません。更新日の6ヶ月前に更新を行った場合、次回の更新日は4年後です。
今回日本に一時帰国した際、都合により2か月前にゴールドの運転免許証を更新しましたが次回更新日は4年後です。
海外に住んでいると都合により更新日2か月前に運転免許証を更新しないといけない事がありますがこればかりは決まりなのでしょうがないです。
まとめ
✔ 運転免許証の更新日から6ヶ月以内に更新しましょう。
✔ 運転免許証の更新日より1ヶ月以上前に更新する場合、通常更新よりも次回の更新日までが短くなります。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
Have a nice day!
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